【問26】広告規制の問題と解説【2018年宅建士試験】

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問26:問題(広告規制)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
  2. 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
  3. 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

問26:解答・解説(広告等に関する規制)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り。
    「宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していた」と記載されていますので、「以後、宅地を売却することができないのにもかかわらず、売却できますよ!」という広告、つまり、誇大広告の1つである「おとり広告」の話につながり、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することになります。
    たとえ、広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったとしても、売買契約が成立したのなら、以後、広告をしてはなりません。
    また、インターネットによる広告も規制の対象となります。
  2. 正しい。
    「販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした」と記載されていますので、明らかに誇大広告であり、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することになります。
    違反すれば、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがあります。
  3. 誤り。
    建築確認後でなければ、売買の媒介及び貸借の媒介に関する広告をしてはなりません。
    ※建築確認前(申請中)で、貸借の媒介がOKなのは、契約締結時期の話となります。混同しないでください!
  4. 誤り。
    実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示については、誇大広告に該当することになります。
    誇大広告の禁止については、誤認させる方法には制限がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されています。

A.2

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