【問36】宅建業免許の問題と解説【2018年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問36:問題(宅建業免許)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
  2. 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
  3. 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
  4. いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

問36:解答・解説(宅建業免許)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り。
    免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出する必要があります。
    この期間内に免許の更新の申請をしたが、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされなかった場合、従前の免許は、免許の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、効力を有します。
  2. 誤り。
    本問では、「B(甲県知事免許)」と記載されていますので、甲県内にのみ事務所を有しています。
    その後、例えば、乙県内にも事務所を設置するのなら、甲県と乙県の両県に事務所を有することになります。
    つまり、国土交通大臣免許が必要、つまり、免許換えの申請が必要となります。
    しかし、本問では、「乙県所在の宅地の売買の媒介をする」と記載されているだけで、乙県に事務所を設置しているわけではありません。
    つまり、免許換えの申請は不要となります。
  3. 正しい。
    禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(C)は、免許を受けることができません。
    なお、禁錮以上の刑とは、死刑、懲役刑、禁錮刑のことです。
  4. 誤り。
    「宅建業者が法人である場合、その役員の氏名及び政令で定める使用人がいるときは、その者の氏名」については、宅建業者名簿の登載事項となっています。役員には、常勤だけでなく、非常勤も含まれます。

    そして、この事項に変更があったときは、
    宅建業者は、30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
    本問では、「DとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した」と記載されていますので、変更の届出が必要となります。

A.3

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