契約が成立した後に、トラブルがおきることを防止するために契約内容等を記載した書面を交付することが義務付けられています。この書面のことを37条書面といいます。
契約を成立する前に、35条に規定する重要事項を説明し、契約成立後に、37条書面を交付します。
なお、37条書面は、契約書で代用することもできます。
また、公正証書に37条書面の記載事項が記載されていた場合、37条書面に代えることも可能です。
目次一覧
37条書面の交付について
宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換、貸借の契約が成立したときは、その契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなりません。
なお、宅建業者は、その交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印させなければなりません。
誰が37条書面を交付する義務があるか
宅建業者が、37条書面を交付しなければなりません。
【補足】
|
誰に37条書面を交付するのか
- 宅建業者が、自ら当事者として宅地、建物の売買、交換契約を締結したときに37条書面を交付します。この場合、宅建業者は、相手方に37条書面を交付します。
- 宅建業者が、代理人として宅地、建物の売買、交換、貸借契約を締結したときに37条書面を交付します。この場合、代理人である宅建業者は、相手方及び代理を依頼した者に37条書面を交付します。
- 宅建業者が、宅地、建物の売買、交換、貸借契約の媒介をしたときに37条書面を交付します。この場合、媒介をした宅建業者は、契約の各当事者(売主、買主、貸主、借主等)に37条書面を交付します。
【補足】 37条書面を交付しなければならない相手方が宅建業者の場合においても、37条書面を交付する必要があります。 |
いつまでに37条書面を交付するのか
契約が成立した後、遅滞なく、交付する必要があります。
37条書面の記載事項について
37条書面の記載事項については、売買・交換と貸借とで異なります。
また、必要的記載事項と任意的記載事項に分かれます。
必要的記載事項とは、必ず、記載しなければならない事項のことで、任意的記載事項とは、定めがあるときに限って、記載しなければならない事項のことです。逆に、定めがなければ、記載する必要はありません。
売買・交換の場合の必要的記載事項
- 当事者の氏名(法人の場合、その名称)及び住所
【補足】 上記事項は、35条に規定する重要事項ではありません。35条書面と37条書面の違いを意識していきましょう。 |
- 宅地の所在、地番その他その宅地を特定するために必要な表示又は建物の所在、種類、構造その他その建物を特定するために必要な表示
【補足】
|
- 建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等(=建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの)の状況について当事者の双方が確認した事項
【補足】
|
- 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項ではありません。この事項は、よく出題されているので、正確に暗記していきましょう。 |
- 宅地又は建物の引渡しの時期
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項ではありません。この事項は、よく出題されているので、正確に暗記していきましょう。 |
- 移転登記の申請の時期
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項ではありません。35条書面と37条書面の違いを意識していきましょう。 |
売買・交換の場合の任意的記載事項
- 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項です。ただし、授受時期については、35条に規定する重要事項ではありません。 |
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項です。 |
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項です。 |
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項です。 |
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
【補足】
|
- 宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
【補足】
|
- 宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
【補足】 上記の事項は、35条に規定する重要事項です。 |
- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
【補足】
|
貸借の場合の必要的記載事項
- 当事者の氏名(法人の場合、その名称)及び住所
- 宅地の所在、地番その他その宅地を特定するために必要な表示又は建物の所在、種類、構造その他その建物を特定するために必要な表示
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 宅地又は建物の引渡しの時期
貸借の場合の任意的記載事項
- 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
テキストを読み終えた後は、穴埋め問題を解きましょう。
また、穴埋め問題を解き終えた後は、一問一答を解きましょう。