【問42】宅地建物取引士(2)問題と解説【2018年宅建士試験】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問42:問題(宅地建物取引士)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
  3. 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
  4. 宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

問42:解答・解説(宅地建物取引士)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り。
    宅地建物取引士が死亡した場合、その者の相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を、登録をしている都道府県知事に届け出る必要があります。
  2. 誤り。
    登録を受けている者は、登録を受けている都道府県(甲県)以外(乙県)に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、移転先の事務所の所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に対して、その登録をしている都道府県知事(甲県知事)を経由して、登録の移転の申請をすることができます
  3. 誤り。
    宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。←こっちの記述が、誤り
    宅地建物取引士は、登録が消除されたとき、又は宅地建物取引士証の効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。←こっちの記述は、正しい
  4. 正しい。
    重要事項の説明時には、取引関係者からの請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
    なお、重要事項の説明時以外のときにおいても、取引関係者から請求があれば、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

A.4

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