問44:問題(保証協会)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
- Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
問44:解答・解説(保証協会)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り。
保証協会の社員である宅建業者が、社員としての地位を失った場合、保証協会は、弁済業務保証金全額を供託所から取り戻します。
↓
この場合、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、6カ月を下回らない一定期間内に、還付を受けるために必要な認証を受けるため申出るべき旨を、保証協会が公告する必要があります。
本問では、「Aは、公告をしなければならない。」となっています。 - 正しい。
保証協会は、宅建業者の相手方等から、社員である宅建業者の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決をしていく義務があります。
↓
保証協会は、相手方等から、苦情について解決の申出があったときは、相談に応じ、申出をした人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、苦情の対象となった社員である宅建業者に対して、その苦情の内容を通知して、その迅速な処理を求めなければなりません。
↓
つまり、
保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができます。 - 誤り。
保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。
そして、営業保証金を供託した旨を、その宅建業者の免許権者に届け出なければ、再度、事業を開始することはできません。
↓
弁済業務保証金分担金の金額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円となります。
↓
弁済業務保証金分担金が150万円ですので、
「(150万円-60万円)÷30万円=3」、従たる事務所は、3か所あります
↓
ということは、
1,000万円(主たる事務所分)+500万円×3か所=2,500万円の営業保証金が必要!ということになります - 誤り。
保証協会の社員である宅建業者が一部の事務所を廃止したことにより、納付している弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えた場合、保証協会は、その超過した額を供託所から取り戻します。
↓
この場合、肢1と異なり、公告は不要となります
A.2