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制限行為能力者【問題と解説】
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問題1 未成年者
婚姻していない未成年者が、単独で、自己所有の土地を譲渡した。その未成年者の親権者が、その土地の登記の移転に協力した場合、その譲渡を追認したものとみなされることはない。
【解答・解説】 婚姻していない未成年者が、単独で土地を譲渡した場合、その未成年者の親権者は、その譲渡を取り消すことができます。 ただし、その親権者が、その土地の登記に協力したということは、その譲渡を取り消さないということになり、追認したものとみなされます。 よって、×が正解になります。 |
問題2 胎児
胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の親族は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。
【解答・解説】 不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈については、胎児は、既に生まれたものとみなします。 なお、胎児中に権利能力を取得するわけではなく、胎児が後に生きて産まれたら不法行為時、相続開始時に遡って権利能力を取得することになり、胎児中、胎児の代理は認められません。 よって、胎児の親族は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができません。 よって、×が正解になります。 |
問題3 被補助人
被補助人と契約をした相手方が、被補助人に対して、追認するか否かの催告をしたが、一定期間内に確答がない場合、その契約を追認したものとみなされる。
【解答・解説】 被補助人と契約をした相手方が、被補助人に対して、追認するか否かの催告をしたが、一定期間内に確答がない場合、その契約を取り消したものとみなされます。 よって、×が正解になります。 |
問題4 未成年者
婚姻していない未成年者と契約をした相手方が、その未成年者に対して、追認するか否かの催告をしたが、一定期間内に確答がない場合、その契約を追認したものとみなされる。
【解答・解説】 未成年者や成年被後見人に対して催告した場合、未成年者や成年被後見人は、意思表示の受領能力がないため、催告は無効となります。 よって、追認したものとみなされ、×が正解になります。 |
問題5 後見人と被後見人
後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要はない。
【解答・解説】 後見人と被後見人との利益相反行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。 ただし、後見監督人がいる場合は、その必要がありません。 よって、○が正解になります。 |