業務上の規制テキスト

■□問題にチャレンジ■□

民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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従業者証明書・従業者名簿

従業者証明書

  1. 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません
  2. 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。

【補足】

  1. 宅建業者は、従業者証明書を従業者に交付します。そして、従業者に従業者証明書を携帯させる義務を負います。また、宅建業者は、従業者証明書を携帯していない従業者を業務に従事させてはいけません。

  2. 従業者には、社長、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者、取引士も含まれます。

  3. 取引士は、取引士証も有することになりますが、取引士証と従業者証明書は、別個のものです。

  4. 取引関係者の請求があれば、従業者は、従業者証明書を提示する必要があります。逆に、請求がなければ提示する必要はありません。

  5. 例えば、取引士が、取引関係者から従業者証明書の提示の請求があった場合、従業者証明書を提示する必要があり、従業者証明書の代わりに取引士証を提示したとしても、宅建業法に違反します

従業者名簿

1.宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定事項を記載する必要があります。

【補足】

事務所ごとに従業者名簿を備えることになるので、主たる事務所、従たる事務所ごとに備えます。一括して、主たる事務所に備えるのではありません。また、事務所以外の案内所には、備える必要はありません。

2.従業者名簿に記載すべき一定事項

  1. 従業者の氏名
  2. 従業者証明書番号
  3. 生年月日
  4. 主たる職務内容
  5. 取引士であるか否かの別
  6. その事務所の従業者となった年月日
  7. その事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

3.従業者名簿を保存すべき期間

最終の記載をした日から10年間、従業者名簿を保存する必要があります。

4.従業者名簿の閲覧

宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供さなければなりません。

【補足】

上記2に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、従業者名簿への記載に代えることができます。

この場合の閲覧は、そのファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面(プリントアウトしたもの)又は入出力装置の画面等(ディスプレイの画面等)に表示する方法で行います。

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