区分所有法テキスト

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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区分所有法は、区分所有建物(分譲マンションなど)について規定しています。

専有部分と共用部分

専有部分

専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分のことです。簡単にいいますと、マンションの101号室、102号室などの各部屋のことです。区分所有権とは、専有部分を所有するための権利のことです。

【補足】

甲さんが、AマンションのB号室を購入した場合、Aマンションを区分所有建物、B号室を専有部分、B号室の所有権を区分所有権、区分所有権を有することになった甲さんを区分所有者といいます。

共用部分

共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物のことをいい、法定共用部分と規約共用部分があります。

 

法定共用部分

法定共用部分とは、専有部分以外の建物の部分(廊下や階段やエレベーター室など)、専有部分に属さない建物の附属物(エレベーター設備、電気設備、ガス配管設備など)のことであり、区分所有者全員が使用することができるのが当然なものです。

【補足】

法定共用部分は、規約の定めにより、特定の区分所有者の専有部分とすることはできません。

規約共用部分

規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分(管理人室、集会室など)、附属建物(物置、車庫、倉庫などマンションとは別個の所有権の対象となるもの)を規約により共用部分とすることができる部分のことです。

なお、規約共用部分である旨を登記することにより第三者に対抗することができます。

 

共用部分の共有

共用部分は、区分所有者全員の共有に属することになります。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属することになります。

なお、規約により、特定の区分所有者や区分所有者以外の管理者を、共用部分の所有者とすることができます。

【補足】

共用部分は、全体共用部分と一部共用部分があります。全体共用部分は、規約で別段の定めがない限り、区分所有者全員の共有に属します。

一部共用部分は、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことです。例えば、住戸と店舗が併用されているマンションの場合の店舗用の倉庫や、住戸専用のマンションの場合で、一部の区分所有者しか利用することができないエレベーターや階段などのことです。

一部共用部分については、その共用部分を利用することができる区分所有者の共有に属します。なお、一部共用部分でも、規約に別段の定めがあれば、区分所有者全員の共有とすることができます。

共用部分の使用

共有者である各区分所有者は、共用部分をその用方に従って使用することができます。

【補足】

「用方に従って使用」とは、例えば、廊下は通行する目的で使用することができ、自転車などを置くために使用することはできません。また、エレベーターや階段は、移動のために使用することができ、回数に制限なく使用することができます。

共用部分の持分の割合

共用部分に対する各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。

なお、専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)となります。

【補足】

区分所有建物以外の建物の床面積については、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積となります。

共用部分の持分の処分

共有者の持分は、法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません

【補足】

  1. 例えば、専有部分が売却された場合、それに伴い、共用部分も売却されたことになり、専有部分に抵当権を設定した場合には、それに伴い、共用部分も抵当権設定の対象となります。また、共用部分のみを売却したり抵当権を設定したりすることはできません。
  2. 法律に別段の定めであり、規約に別段の定めではありません。

共用部分の管理

  1. 規約で別段の定めがない限り、共用部分の利用・改良の行為については、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決します。
  2. なお、共用部分の保存行為については、区分所有者が、規約で別段の定めがない限り、単独ですることができます

【補足】

  1. 共用部分について、損害保険契約を締結することは、共用部分の利用・改良の行為に該当します。

  2. 利用行為とは、例えば、共用部分である駐車場を他人に貸すことなどで、改良行為とは、共用部分である階段に電灯をつけることなどです。また、保存行為とは、共用部分であるエレベーターの点検などのことです。

共用部分の変更

共用部分の形状や効用を変える行為については、著しい変更の場合(重大な変更)には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)で決します。

なお、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得る必要があります

また、この区分所有者の定数(人数の方であり、議決権ではありません)は、規約でその過半数まで減ずることができます

著しい変更を伴わない場合(軽微な変更)には、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議で決します。

【補足】

  1. 著しい変更のことを「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)」という言い方で、宅建士試験で出題されています。

  2. 重大な変更は、例えば、階段を取り壊して、エレベーターに代えるなどのことであり、軽微な変更は、例えば、バリアフリー化工事に関して、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴うことなく階段にスロープを併設する工事などのことです。

共用部分等の使用

区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存、改良するために必要な範囲内で、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属さない共用部分の使用を請求することができます。

この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払う必要があります。

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