請負契約とは
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)が、その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することによって、その効力が生じる諾成契約のことです。なお、請負契約は、有償契約・双務契約です。
【補足】
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報酬
報酬の支払時期
注文者が支払う報酬と請負人が完成した仕事の目的物を引き渡す義務は、原則、同時履行の関係です。
【補足】
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注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成したものとみなして、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 注文者の責めに帰することができない事由(当事者双方の責めに帰することができない事由及び請負人の責めに帰すべき事由のことです。)によって仕事を完成することができなくなったとき。
- 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
【補足】 本来であれば、仕事の完成に対して報酬が支払われますので、仕事が完成していない以上、報酬の支払を請求することができません。これが、原則です。 しかし、上記1・2の場合で、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、部分的な仕事の完成があったものとみなされますので、報酬の一部を請求することができます。 |
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