目次一覧
都市計画の決定
誰が都市計画を決定するのか
原則、都道府県又は市町村が決定します。ただし、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画については、都道府県が決定していくものは、国土交通大臣が決定します。
なお、市町村が決定していくものは、国土交通大臣が決定するのではなく、市町村が決定します。なお、指定都市の区域においては、都道府県が定めることとなる都市計画(下記1に掲げる都市計画にあっては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、下記8に掲げる都市計画にあっては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)については、指定都市が定めます。
1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
都道府県が定めます。
2 .区域区分
都道府県が定めます。
3.都市再開発方針等
都道府県が定めます。
4.地域地区
①都道府県が定めるもの
- 2以上の市町村の区域にわたり、かつ、10ヘクタール以上の風致地区
- 2以上の市町村の区域にわたる緑地保全地域
- 2以上の市町村の区域にわたり、かつ、10ヘクタール以上の特別緑地保全地区
②市町村が定めるもの
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 特例容積率適用地区
- 高層住居誘導地区
- 高度地区、高度利用地区
- 防火地域、準防火地域
- 景観地区
- 上記①以外の風致地区
- 上記①以外の緑地保全地域
- 上記①以外の特別緑地保全地区
5.促進区域
市町村が定めます。
6.遊休土地転換利用促進地区
市町村が定めます。
7.被災市街地復興推進地域
市町村が定めます。
8.都市施設
広域的見地から決定すべき都市施設または根幹的都市施設の都市計画については、都道府県が定めます。それ以外は、市町村が定めます。
9.市街地開発事業
①都道府県が定めるもの
- 土地区画整理事業で施行区域の面積が50ヘクタールを超えるもので、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- 市街地再開発事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもので、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- 住宅街区整備事業で施行区域の面積が20ヘクタールを超えるもので、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- 防災街区整備事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもので、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- 新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業
②市町村が定めるもの
上記①以外のものです。
10.市街地開発事業等予定区域
市街地開発事業等予定区域(区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域、一団地の官公庁施設の予定区域、流通業務団地の予定区域にあっては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限ります)に関する都市計画について、都道府県が定めます。それ以外については、市町村が定めます。
11.地区計画等
市町村が定めます。
市町村が定める都市計画と都道府県が定める都市計画
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められたその市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければなりません。
なお、市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先します。
都市計画の決定手続
都市計画決定の流れは
「都市計画案の作成→原案を公告・縦覧→都市計画の決定→告示・縦覧」となります。
公聴会の開催等
都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じます。
なお、市町村が、都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等の事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者等の利害関係を有する者の意見を求めて作成します。
【補足】
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市町村が、都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等の事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者等の利害関係を有する者の意見を求めて作成します。
市町村は、その条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができます。
都市計画の案の公告、縦覧
- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その都市計画の案を、その公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
- 上記の公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、上記の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、意見書を提出することができます。
【補足】 都市計画の案を2週間縦覧に供し、その期間満了までに、関係市町村の住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。 |
都市計画の決定等
1.都道府県の都市計画の決定
都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。
なお、都道府県は、国の利害に重大な関係がある都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。
2.市町村の都市計画の決定
市町村は、市町村都市計画審議会(その市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、その市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定します。
なお、市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあっては、都市計画区域外において定められる都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては、その都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限ります。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。
この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければなりません。
【補足】 市町村は、都道府県知事に協議する必要があり、町村については、都道府県知事の同意を得る必要がありますが、市については、同意を得る必要はありません。 |
市町村の都市計画に関する基本的な方針
市町村は、議会の議決を経て定められたその市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、その市町村の都市計画に関する基本方針(市町村のマスタープラン)を定めなければなりません。
市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があります。
市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければなりません。なお、市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければなりません。
都市計画の告示等
都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示しなければなりません。なお、都市計画は、告示があった日から、その効力を生じます。
都道府県知事及び市町村長は、図書(総括図、計画図、計画書)又はその写しを都道府県又は市町村の事務所に備え置いて、公衆の縦覧に供しなければなりません。
テキストを読み終えた後は、穴埋め問題を解きましょう。
また、穴埋め問題を解き終えた後は、一問一答を解きましょう。