開発許可制度テキスト

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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無秩序な市街化の防止と良好な市街地の形成を目的として、開発行為を行う場合、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けようとするのが、開発許可の制度です。

開発行為

開発許可が必要となるのは、開発行為を行おうとする場合です。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。

特定工作物には、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。

第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。

第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。

【補足】

  1. 建築物の建築、特定工作物の建設を目的とするものに限ります。よって、例えば、青空駐車場にするための土地の造成工事については、開発行為に該当せず、開発許可が不要となります。

  2. 土地の区画形質の変更とは、「土地の区画の変更」・「土地の形状の変更」・「土地の性質の変更」のことをいいます。土地の区画の変更とは、道路や公園等の公共施設を新しく設置、変更、廃止したりすることにより土地の区画を変更すること、土地の形状の変更とは、切土や盛土などの造成工事のことで、土地の性質の変更とは、農地などを宅地にすることです。

開発許可

1.原則

開発行為をしようとする者は、原則、あらかじめ、都道府県知事(地方自治法の指定都市、中核市、特例市の区域内にあっては、市長)の許可を受けなければなりません。

【補足】

都市計画区域、準都市計画区域、それ以外の区域に関係なく、原則、開発許可の規定が適用されます。

2.例外

下記の場合には、開発行為に該当する行為であっても、開発許可が不要となります。

1)規模に応じて開発許可が不要となる場合

なお、市街化調整区域内において行う開発行為については、原則、規模によって、開発許可が不要となることはありません。

  • 市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

  1. 三大都市圏の一定の区域においては、500平方メートル未満の開発行為を行う場合、開発許可が不要となります。
  2. なお、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合条例で、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。
  • 区域区分が定められていない都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

なお、市街化等の状況により、特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

  • 準都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

なお、市街化等の状況により、特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

  • 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う1ヘクタール未満の開発行為

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