監督処分テキスト

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建業者に対する監督処分

宅建業法の規定に違反せず、適正な宅建業務を行うことができるように、行政指導として宅建業者への指導、助言等があり、違反行為をした宅建業者は、行政処分として、指示処分、業務停止処分、免許取消処分を受けます。

指示処分

指示処分とは、「それはダメ、こうしなさい」と命じることです。なお、指示処分は、「しなければならない(義務)」ではなく、「することができる(任意)」です。

指示処分を受けた宅建業者が、その指示に従わなかった場合、業務停止処分の対象となります。また、情状が、特に重い場合、免許取消処分の対象となります。

 

指示処分の対象となる主な行為とは

宅建業者が、下記の事由に該当した場合、免許権者等は、その宅建業者に対し、指示処分をすることができます。

  1. 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき
  2. 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき
  3. 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき。
  4. 宅地建物取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
  5. 宅建業法の規定に違反したとき

誰が指示処分をすることができるのか

  1. 免許権者
  2. ある都道府県で、指示処分の対象となる行為を行った場合の、ある都道府県の知事

【補足】

例えば、甲県知事の免許を受けている宅建業者が、乙県内で指示処分の対象となる行為を行った場合、免許権者である甲県知事のみならず、乙県知事も、その宅建業者に対して指示処分をすることができます。

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