農地法テキスト

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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農地法については、農地法3条の許可、農地法4条の許可、農地法5条の許可について、学習していきます。

農地法の用語等

1.農地

農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。農地に該当するか否かについては、現況で判断されることになり、土地登記簿上の地目とは、関係がありません

【補足】

  1. 耕作とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って、作物を栽培することです。

  2. 現に耕作されている土地については、農地に該当することになります。それに加えて、一時的に、現時点で耕作されていない場合においても、耕作しようとすればいつでも耕作ができるような土地(休耕地、不耕作地等)についても農地に該当することになります。

2.採草放牧地

採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。採草放牧地に該当するか否かについては、農地と同じく、現況で判断されることになり、土地登記簿上の地目とは関係ありません

3.権利移動

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することを権利移動といいます。

【補足】

  1. 農地や採草放牧地の売買や貸借等のことであり、所有者等が変わるものです。

  2. 抵当権を設定したからといって、所有者等が変わるわけではないので、権利移動に該当しません。しかし、抵当権が実行されることにより、農地を買受けた場合においては、権利移動に該当します。

4.農地所有適格法人

農地を所有しようとする場合、農地所有適格法人の要件を満たす必要あります。

ただ、農地を借りて農業を営む法人については、農地所有適格法人の要件を満たしていなくてもいいです。

 

農地法3条の許可

【1】原則

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。

【補足】

  1. 農地を農地として使用するため権利移動する場合、農地法3条の許可が必要となります。例えば、A所有の農地を耕作目的でBが購入する場合等のことです。

  2. 採草放牧地を採草放牧地として使用するために権利移動する場合、農地法3条の許可が必要となります。

  3. 採草放牧地を農地に転用する目的で権利移動する場合においても、農地法3条の許可が必要となります。例えば、農地に転用するためにA所有の採草放牧地をBが購入する場合等のことです。

【2】例外

下記のいずれかに該当する場合、農地法3条の許可が不要となります。

  1. 国、都道府県が権利取得者となる場合
  2. 民事調停法による農事調停によって権利が設定され、又は移転される場合

  3. 土地収用法等によって、権利が収用され、又は使用される場合

  4. 相続や遺産分割による権利の取得。この場合、許可は不要となりますが、遅滞なく、農地等の存する農業委員会にその旨を届け出なければなりません

  5. 包括遺贈、特定遺贈相続人に対するものに限ります)による権利の取得。この場合、許可は不要となりますが、遅滞なく、農地等の存する農業委員会にその旨を届け出なければなりません

【補足】

国や都道府県が、農地を取得する場合に、許可が不要になります。これに対し、国や都道府県から農地を取得したとしても、許可が不要とはなりません。

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