法令制限練習問題【宅建士試験対策用】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建士試験に合格するためには、問題に応じて、頭の中に入っている条文等を引き出してこなければなりません。

当然、条文等を正確に覚えておかなければ、引き出すことができません。

このページでは、法令制限の国土利用計画法(事後届出制)の練習問題を掲載しています。

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練習問題(法令制限:国土利用計画法)

事後届出制から出題します。

事前届出制・許可制については、このページでは出題していません。

規制区域、注視区域、監視区域のいずれにも指定されていない区域にある土地についての規定です。

権利取得者

その契約を締結した日から起算して2週間以内です。

当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事等(指定都市では市長)に届け出なければなりません。

土地売買等の契約を締結した年月日、土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積、土地の利用目的、土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容、土地の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)等です。

土地に関する権利に該当しませんので、事後届出が不要となります。

買戻権、取消権、予約完結権等については、土地に関する権利に含まれます。

  1. 交換の場合、対価を得て行なわれるものに該当します。

  2. 贈与や信託の引き受け等については、対価を得て行なわれるものに該当しません。
    なお、信託により引き受けた財産を有償で売却する場合には、事後届出が必要となってきます。

  3. 地上権や賃借権の場合における対価とは、地代や賃料を得たからといって、対価を得て行なわれるものに該当しません。では、対価を得て行なわれるものに該当するためには、地上権や賃借権の設定、移転に伴って権利金などの一時金(後日返還されないものです)を得る場合です。よって、一時金の支払がない場合には、「対価を得て」に該当せず、事後届出は不要となります。

  1. 予約も契約に含まれます。

  2. 停止条件付契約、解除条件付契約も、契約に含まれます。

  3. 代物弁済や譲渡担保の場合も、契約に含まれます。

  4. 予約完結権、取消権、解除権、買戻権等の形成権の行使については、契約によるものではありません。→事後届出不要
    ただし、形成権の譲渡については、契約によるものです。

  5. 相続、合併、遺産分割については、契約によるものではありません。→事後届出不要

  6. 土地収用、換地処分については、契約によるものではありません。→事後届出不要

  7. 時効については、契約によるものではありません。→事後届出不要

下記に該当する面積未満の土地の取引については、事後届出が不要となります。

  1. 市街化区域における面積要件

    2,000平方メートルとなります。

  2. 市街化調整区域及び区域区分が定められていない都市計画区域における面積要件

    5,000平方メートルとなります。

  3. 都市計画区域以外の区域(準都市計画区域を含みます)における面積要件

    10,000平方メートルとなります。

権利取得者

下記の場合には、事後届出が不要となります。

  1. 民事調停法による調停に基づく場合
  2. 当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等である場合
  3. 民事訴訟法による和解である場合
  4. 農地法3条の許可を受けて契約を締結した場合
  5. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含みます)又は企業担保権の実行により換価する場合

  1. 都道府県知事等は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
  2. 勧告は、事後届出があった日から起算して3週間以内(その3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、期間を延長することができる)にしなければなりません。

都道府県知事等は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。なお、勧告に従わなかった場合においても、罰則の適用はなく、契約自体は、無効とはなりません。

都道府県知事等は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければなりません。

都道府県知事等は、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができます。

事後届出が必要にもかかわらず、事後届出をしなかった場合には、罰則(6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることになります。なお、事後届出をしなかった場合においても、契約自体は、無効とはなりません。

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