印紙税穴埋め問題

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?

抵当権設定契約書については、印紙税は、課税(されない)

建物賃貸借契約書については、印紙税は、課税(されない)

受取書、領収書、レシートなど、金銭又は有価証券の受取書は、課税文書に該当する。しかし、「記載金額が(5万円未満)」「(営業に関しない)もの」については、印紙税は、課税されない。

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