区分所有法【間違いを探せ問題】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、宅建業法の「宅地建物取引士」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

今から、宅建士試験の区分所有法で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。

ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。

じっくり読み、間違った文章を探してください。

区分所有法

間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。

  1. 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
  3. 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
  4. 建替え決議に賛成した各区分所有者等は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができない。

フルセット教材購入者の方は、以下の解答ページをご覧ください。

≫≫解答ページへ

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ