土地区画整理法【間違いを探せ問題】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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今から、宅建士試験の土地区画整理法で暗記して頂きたい条文等を掲載します。

ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。

じっくり読み、間違った文章を探してください。

土地区画整理法

間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。

  1. 都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会を置かなければならない。
  2. 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。
  3. 使用収益開始日を別に定めている場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、従前の宅地については、仮換地の指定の効力発生の日からその使用収益を開始できる日まで、使用又は収益をすることができる。
  4. 土地区画整理組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。
  5. 施行者は、換地処分を行う前において、事業施行上の必要性が生じた場合には、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者等に対して、期日を定めて、その期日からその宅地等の使用収益を停止させることができる。

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