今から、宅建士試験の民法【請負契約・使用貸借契約・保証債務】で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。
ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。
じっくり読み、間違った文章を探してください。
じっくり読み、考えることが重要なので、解答については、宅建士合格広場のメルマガに掲載します。なので、メルマガの方も、是非、よろしくお願い致します。
なお、解答については、セット教材購入者専用ページにも掲載しているので、セット教材購入者の方は、こちらでも、解答を見ることができます。
請負・使用貸借契約【民法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- 請負人は、下請人に仕事を委託することができる。
- 請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。
- 使用貸借において、借用物の通常の必要費については、貸主の負担となる。
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保証債務【民法】
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 保証契約は、主たる債務者の意思に反して、締結することができない。
- 主たる債務者は、保証人の債権で相殺することができない。
- 債権者が、主たる債務者に請求した場合や主たる債務者が承認をした場合で、主たる債務について時効の中断の効力が生じると、それに伴い、保証債務の時効は、中断される。
- 保証人は、主たる債務者の有する同時履行の抗弁権を行使することができる。
- 賃料の不払いによって賃貸借契約が解除された場合、賃借人の保証人は、賃借人が目的物を返還しない間に賃貸人に与えた損害も保証する責任がある。
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