【問34】業務禁止事項等問題と解説【2017年宅建士試験】

■□問題にチャレンジ■□

民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問34の問題(業務禁止事項)と解説を掲載しています。

契約締結等の不当な勧誘等の禁止

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
  2. 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
  3. 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
  4. 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

【解答・解説】

  1. 正しい
    宅建業者は、業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。
    手付金額を減額することや、宅建業者が、銀行との金銭の貸借をあっせんして、銀行から借りてきたお金で手付金を支払うことについては、信用の供与に該当しません。
  2. 正しい
    勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為は禁止されています。
  3. 誤り
    宅建業者が分割で報酬(成功報酬としての位置づけ)を受領することは、何の問題もありません。
    ※「手付金」の分割受領については、上記1の信用の供与に該当します。
  4. 正しい
    宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分(指示処分・業務停止処分)の対象となるほか、罰則(6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科)の適用を受けることがあります。

A.3

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ