【問38】37条書面問題と解説【2017年宅建士試験】

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問38の問題(37条書面)と解説を掲載しています。

37条書面

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

  1. Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
  2. Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
  3. Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
  4. Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。

【解答・解説】

  1. 違反する
    宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、37条書面を交付しなければなりません。(宅建業法第37条)
    よって、買主だけでなく、売主にも交付する必要があります。
  2. 違反しない
    手付金等を受領しようとする場合における手付金等の保全措置の概要については、37条書面の記載事項ではありません。
    ただし、重要事項として説明をする必要があります。
  3. 違反する
    契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。(宅建業法第37条1項7)
  4. 違反する
    宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。(宅建業法第37条1項11)
    なお、37条書面を交付しなければならない相手方が宅建業者の場合においても、37条書面を交付する必要があります。
    →ここは、改正されています(契約不適合責任)

A.2

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