下記の問題を解いた後は、宅建士合格広場から発売している問題集をご購入ください。
弁済【問題と解説】
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問題1 同時履行の抗弁権
A所有の土地について、Bとの間で売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。しかし、決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bは代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。Aは、一旦、履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を請求した場合、Bは、Aが所有権移転登記手続を行う債務の履行がなされるまで、代金の支払を拒むことができる。
【解答・解説】 Aが、契約の解除をするのではなく、代金の支払を請求した場合、Bは、同時履行の抗弁権を失わず、Aが所有権移転登記手続を行う債務の履行がなされるまで、代金の支払を拒むことができます。 ○が正解になります。 |
問題2 弁済をすべき場所
弁済をすべき場所について、当事者間の特約がない限り、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在していた場所において、その他の弁済は、債権者の現在の住所において、弁済しなければならない。
【解答・解説】 弁済をすべき場所について、当事者間の特約がない限り、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在していた場所において、その他の弁済は、債権者の現在の住所において、弁済しなければなりません。 なお、当事者間の特約があれば、その特約に従います。 ○が正解になります。 |
問題3 特定物の引渡し
特定物を給付すべき債務については、引渡しの時までの間に目的物が損傷しても、弁済のための引渡しをするには、債務者は、そのままの状態で目的物を提供すれば足りる。
【解答・解説】 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければなりません。 ○が正解になります。 |
問題4 供託
債務者が、現実の提供をしたが、債権者が弁済の提供を拒んだときは、債務者は、目的物を供託することができる。
【解答・解説】 債務者が、現実の提供をしたが、債権者が弁済の提供を拒んだときは、債務者は、目的物を供託することができます。なお、供託により債務は消滅します。 ○が正解になります。 |