建築確認等テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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建築基準法とは

1.目的

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

2.単体規定と集団規定

建築基準法の規定は、単体規定と集団規定に分かれます。

単体規定とは、個々の建築物の構造耐力上、防火上、衛生上などの観点から安全確保等のためのもので、集団規定とは、複数の建築物が存することとなる都市機能の確保や市街地環境の確保を図るためのものです。

  1. 単体規定は、都市計画区域及び準都市計画区域の内外に関係なく、建物がある限り、全国どこにおいても適用されることになります。
  2. 集団規定は、原則、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されることになります。ただし、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、必要と認めるときは、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができます。

【補足】

  1. 集団規定は、原則、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されます。しかし、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、上記のような制限を定めることができます。

  2. 準景観地区内においては、市町村は、必要があると認めるときは、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができます。良好な景観の保全を図るため、このような制限を定めることができます。

3.建築基準法が適用されない建築物

下記の建築物には、建築基準法が適用されません。

  1. 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
  2. 既存不適格建築物

【補足】

既存不適格建築物とは、建築基準法令の規定が施行又は適用された際に、既に存在している建築物や現に工事中の建築物で、新しく施行又は適用される規定に適合しない部分を有するものです。

建築した時には、違法ではなかったが、建築基準法令の規定が施行された瞬間に、違法になるのは、おかしいという観点から、既存不適格建築物には、建築基準法の規定が適用されません。

建築確認が必要かどうか

今から建築しようとする一定の建物が建築基準法等の基準に適合しているかどうかをチェックする必要があります。これを建築確認といいます。

どのような場合に建築確認が必要となるのか

先ず最初に、建築物の種類が何かどうかを見ていき、次に、その建築物について、どの区域で何をしていくのかを見ていくことにより、建築確認が必要となるか否かを判断していくことになります。

1.建築物の種類

建築物の種類を下記の4つに区分します。

1).特殊建築物

一定の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

【補足】

上記の特殊建築物は、例えば、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、倉庫、自動車倉庫、自動車修理工場等で、これらの用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるものです。なお、事務所は、特殊建築物に該当しません。

2).木造の大規模建築物

木造の建築物で、階数が3以上、延べ面積が500平方メートル超、高さが13メートル超、軒の高さが9メートル超のいずれかに該当するもの

【補足】

軒の高さとは、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さのことです。

3).木造以外の大規模建築物

木造以外の建築物(例えば、鉄筋コンクリート造の建築物)で、階数が2以上、延べ面積が200平方メートル超のいずれかに該当するもの

4).上記以外の建築物(一般建築物)

2.何をしていくのか

建築物の「新築」、「増築・改築・移転」、「大規模修繕・大規模模様替」、「用途変更」の4つに区分していきます。

【補足】

  1. 用途変更とは、当初の使い道を変更することです。
  2. 増築の場合、増築後の規模によって、上記1の建築物の種類に区分します。
  3. 上記1・2により、・特殊建築物(延べ面積200平方メートル超)の「新築」、「増築・改築・移転」、「大規模修繕・大規模模様替」、「用途変更」・大規模建築物(木造+木造以外)の「新築」、「増築・改築・移転」、「大規模修繕・大規模模様替」、「用途変更」・一般建築物の「新築」、「増築・改築・移転」、「大規模修繕・大規模模様替」、「用途変更」となります。

3.建築確認が必要となるもの

  1. 特殊建築物(延べ面積200平方メートル超)の「新築」、「大規模修繕・大規模模様替」については、全国どこにおいても、建築確認が必要となります

    特殊建築物(延べ面積200平方メートル超)の「増築・改築・移転」については、原則、全国どこにおいても、建築確認が必要となります
    ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域において「増築・改築・移転」をしようとする場合で、「増築・改築・移転」にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内のときは、建築確認が不要となります。
    なお、防火地域及び準防火地域内においては、面積に関係なく、建築確認が必要となります。

    特殊建築物(延べ面積200平方メートル超)への「用途変更」については、原則、建築確認が必要となります
    ただし、一定の類似の用途相互間における用途変更のときには、建築確認が不要となります。
    一定の類似の用途相互間における用途変更とは、例えば、「劇場、映画館、演芸場」、「公会堂、集会場」、「ホテル、旅館」、「下宿、寄宿舎」等です。
    すなわち、劇場から映画館、映画館から演劇場、集会場から公会堂、旅館からホテル、寄宿舎から下宿への用途変更の場合には、建築確認が不要となります。

  2. 大規模建築物(大規模木造建築物及び大規模木造以外の建築物)の「新築」、「大規模修繕・大規模模様替」については、全国どこにおいても、建築確認が必要となります

    大規模建築物(大規模木造建築物及び大規模木造以外の建築物)の「増築・改築・移転」については、原則、全国どこにおいても、建築確認が必要となります
    ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域において「増築・改築・移転」をしようとする場合で、「増築・改築・移転」にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内のときは、建築確認が不要となります。
    なお、防火地域及び準防火地域内においては、面積に関係なく、建築確認が必要となります。

    大規模建築物(大規模木造建築物及び大規模木造以外の建築物)への「用途変更」については、建築確認が不要となります

  3. 一定の区域内において行なう一般建築物の「新築」については、建築確認が必要となります

    一定の区域内において行なう一般建築物の「増築・改築・移転」については、原則、建築確認が必要となります
    ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域において「増築・改築・移転」をしようとする場合で、「増築・改築・移転」にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内のときは、建築確認が不要となります。
    なお、防火地域及び準防火地域内においては、面積に関係なく、建築確認が必要となります。

    一般建築物の「大規模修繕・大規模模様替」、一般建築物への「用途変更」については、建築確認が不要となります

【補足】

一定の区域内とは、都市計画区域、準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除きます)、景観法の準景観地区(市町村長が指定する区域を除きます)内、都市計画区域及び準都市計画区域以外でも、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のことです。

よって、全国どこにおいても、建築確認が必要となるわけではありません。

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