「民法の問題が難しい?」「民法を理解できない?」といった質問をよくお受けしています。
教材購入者の皆様からの要望をお受けし、宅建士試験で出題される可能性のある民法の条文等(このページでは、留置権者による留置物の保管等)を出来る限り簡単に説明します。
宅建士試験の問題の中で一番難しいのは、民法の問題ですので、逆に、民法の問題で高得点を取ることができれば、合格に直結します。
民法の問題が苦手と思っている教材購入者の方は、是非、お読みください。
留置権者による留置物の保管等~民法条文
~民法298条~ ーー1項ーー 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 ーー2項ーー 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 ーー3項ーー 留置権者が1項・2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。 |
留置権者による留置物の保管等~民法解説
~民法298条1項・3項解説~
流れに従って簡単に解説します。
Aさんは、Bさんに、車の修理を依頼しました。修理代金は、30万円とします。
↓
Bさん(留置権者)は、Aさんから30万円を受け取るまで、車をAさんに引き渡す必要はありません。
逆に、Bさん(留置権者)は、Aさんから30万円を受け取れば、車をAさんに引き渡す必要があります。
↓
Aさんからすれば、「後日、お金を支払うから、しっかりと保管しといてね!」と思い、
Bさんからすれば、「自分の車ではなく、Aさんの車であり、後日、返す義務があるので、しっかりと保管しておこう!」と思うべきです。
民法298条1項においても、「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。」と規定されています。
つまり、Bさんは、Aさんに車を引き渡すまで、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務=一般的・客観的に要求される程度の注意義務)を負います。
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では、Bさんが、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有していなければ、どうなるのでしょうか?
↓
民法298条3項において、「留置権者(Bさん)が1項の規定に違反したときは、債務者(所有者=Aさん))は、留置権の消滅を請求することができる。」と規定されています。
※留置権の消滅を請求することができる人は、条文上は、債務者となっていますが、留置権の目的物の所有者も留置権の消滅を請求することができます。
基本的に、「被担保債権の債務者(Aさん)=留置権の目的物の所有者(Aさん)」ですが、被担保債権の債務者と留置権の目的物の所有者が異なる場合、例えば、Aさんが、その車の所有権をCさんに譲渡した場合、Cさん(留置権の目的物の所有者)も、留置権の消滅を請求することができます。以下、同じです。
※善管注意義務違反があったとしても、直ぐに、留置権が消滅するのではなく、損害の有無に関係なく、留置権の消滅請求をすることができます。なお、請求があれば、相手方の承諾がなくても、留置権は消滅します。以下同じです。
~民法298条2項解説~
民法298条2項前文において、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」と規定されています。
例えば、Bさんが、Aさんの承諾を得ずに、Aさんの車で買い物に行ったり、第三者にAさんの車を貸したりするなどをすることができません。
この論点は、捨て問対策ページで問題を出題しています。
民法298条ただし書き以降において、「ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」と規定されています。
「留置物の保存に必要な使用に該当するのか?それとも、該当しないのか?」
ここは、判例ですが、このページでは、1つだけ紹介します。教材購入者の皆さんは、復習まとめ集や問題集等を完璧にしてください。
流れに従って簡単に解説します。
Aさんは、自己所有の甲建物をBさんに賃貸し、Bさんは、その建物で住んでいました。
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Bさんは、甲建物を修繕する必要があったので、自分のお金で修繕しました。
※なお、Bさんは、Aさんに対して、「支払った修繕費を返しててください!」と言えます。
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その後、Bさんが、賃料を支払わなかったので、Aさんは、Bさんとの賃貸借契約を解除しました。
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その後、Bさんは、解除前に支出した修繕費の償還請求権に基づいてその建物を留置する場合、その建物で住み続けることができるのでしょうか?
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その建物で住み続けることは、「留置物の保存に必要な使用に該当する」ことになります。
よって、Bさんは、その建物で住み続けることができます。
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しかし、当該建物に住むことによる利益(賃料相当額)は、不当利得に当たりますので、Bさんは、賃料相当額をAさんに支払う義務を負います。
※不当利得については、違うページで、詳しく解説します。
問題にチャレンジ
【問題】
建物の賃貸借契約における賃借人Aに関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。
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【解答・解説】
上記で解説したとおり、
Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住することができますが、居住したことによる利益(賃料相当額)は返還しなければなりません。
よって、本問は、正しい記述です。
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