宅建業法NO5【間違いを探せ問題】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、宅建業法の「宅地建物取引士」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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今から、宅建士試験の宅建業法【業務上の規制・クーリングオフ】で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。

ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。

じっくり読み、間違った文章を探してください。

業務上の規制【宅建業法】

間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。

  1. 専任の宅地建物取引士を置かなければならない案内所については、その場所に置くこととなる専任の宅地建物取引士の氏名を標識に記載する必要がない。
  2. 契約行為等を行わない案内所を設置する場合には、案内所等の届出が必要でない。
  3. 宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとして、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら新築住宅の売主となるときには、閉鎖後10年間)保存しなければならない。
  4. 宅建業者は、従業者に、従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

クーリング・オフ【宅建業法】

間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。

  1. モデルルームは、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当する。
  2. 宅建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものは、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当しない。
  3. 買主が、宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフができない。

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