宅地建物取引士テキスト

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宅地建物取引士とは

宅地建物取引士になるためには、先ず、都道府県知事が行う宅建士試験に合格することです。合格者のうち、宅地建物に関して2年以上の実務経験を有するもの、又は国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(合格者のうち国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了したもの)は、登録の欠格要件に該当しない場合に限り、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。

なお、登録を受けた者のことを宅地建物取引士資格者といい、宅地建物取引士資格者が、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証の交付を申請しますが、その申請をしようとする者は、一定の場合を除き、その都道府県知事が指定する法定講習で交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講する必要があります。

そして、受講すると、宅地建物取引士証の交付を受けることができ、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことを宅地建物取引士といいます。

【補足】

  1. 宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、一定の場合を除き、法定講習を受ける必要があります。一定の場合には、法定講習の受講が不要となります。一定の場合とは、宅建士試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者や、登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付を受けようとする者です。これらの者は、法定講習を受講する必要がありません。

  2. 都道府県知事は、不正の手段によって宅建士試験を受け、又は受けようとする者に対して、合格の決定の取り消しや、受験することを禁止することができます。また、情状により3年以内の期間を定めて、その者に対して、受験を禁止する処分をすることができます。

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