宅建士試験まで後わずか!勉強してきた方への注意点

■□問題にチャレンジ■□

民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建士試験まで後わずか!

となりましたが

「早く来い!」と思う方よりも

「まだ来るな!」と思う方の方が多いと思います。

このページでは、「ある程度勉強してきた!」と思う方に向けての注意点を書いていきます。

知らない論点が出題される

宅建士合格広場の教材であるフルセット教材及び直前答練、そして、教材購入者専用ページ内の全ての論点を勉強してきた皆さんでさえも、

必ず、本試験では、知らない論点が出題されます。

この知らない論点!こそが要注意です!

勉強してきた皆さんだからこそ、

知らない論点が宅建士試験で出題された場合、

この論点を勉強していない!自分は不合格になるのでは?」と平常心を失うことになります。

平常心を失った皆さんは、その知らない論点の問題に多くの時間を費やすことになります。

多くの時間を費やしたとしても

知らない論点の問題を正解に導き出すことができません。

正解に導き出すことができなければ、

より一層、平常心を失います。

その結果、

普段なら解ける問題でも解けなくなる可能性があります

普段なる解ける問題を取りこぼすと・・・・!

繰り返しになりますが、必ず、本試験では、知らない論点が出題されます。

勉強してきた皆さんだからこそ、

自分が解けない問題は、他の受験生も解けない!」と思ってください!

そして、皆さんが解ける問題を取りこぼさないでください

その結果、

確実に、合格点を確保できます。

一つ注意が必要なのが

知らない論点が、肢の1つ・2つに出題される場合です。

特に、民法の問題の場合ですが、

肢の1つ・2つが知らなくても、正解肢については、簡単な場合が多いです。

ですので、

繰り返しになりますが、皆さんが解ける問題を取りこぼさないでください。

ヒッカケ注意

「できる。」規定なのに、「しなければならない。」と問われたり

「〇〇のときは××である。」という規定だけなのに、「〇〇のときは、原則、××である。しかし、▲▲のときには××ではない。」と問われた場合

勉強してきた方だからこそ、

「この問題を解いたことがある!だから、問題文の途中で結論まで推測してしまったり!」

「〇〇のときは××であることは知っている!しかし、自分が知らないだけで、▲▲のときには、例外があるのでは?と思ってしまったり!」

という傾向がありますので、気をつけてください。

ここで注意が必要なことは

本試験の問題を自分の解いたことのある問題に結びつけ過ぎてはダメです!皆さんは、知っている条文や判例と本試験の問題を結びつけてください。

また、

「〇〇のときは××である。」という規定を知っているのなら、皆さん自身で、例外規定を作り出さないでください。例外規定があるのなら、私共が「▲▲のときには××ではない。」と提供しています。提供していないのなら、例外規定がない!と考えてください。

最後に

本試験では、100%の力を出し切ってください。そして、合格を勝ち取りましょう!!

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