【問5】判決文の問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問5:問題(判決文)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

  1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
  2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
  3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

問5:解答・解説(判決文)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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【大前提:判決文は何を言っているの?】

本人が無権代理行為の追認を拒絶しました。

その後、本人が死亡し、無権代理人が本人を相続しました。

この場合、

無権代理行為は有効になるのか?それとも、有効にはならないのか?

判決文では、有効とならない!と言っています。

理由として、

本人が無権代理行為の追認を拒絶した時点で、有効とならない!ということが確定します。

確定する以上、

その後、本人でも、「追認して、有効にします!」と言うことができません。

これは、無権代理人が本人を相続するからといって、覆る話ではない!と言っています。

  1. 正しい
    大前提部分に記載しているとおりです。ここは、判決文に記載されています。
  2. 誤り
    本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合
    これは、上記の判決文の話です。つまり、無権代理行為は、有効となりません
    これに対し、
    本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合
    これは、上記の判決文の話ではありません。
    無権代理人は、本人の地位に基づいて追認を拒絶することができず、無権代理行為は、有効となります
    これは、無権代理人自らが勝手なことをしておいて、本人の地位を相続したからといって、「追認を拒絶しますので、無効ね!」と言うのはおかしいです。
    ここは、判決文とは関係ありません。
  3. 正しい
    民法116条において、「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と規定されています。
    ここは、判決文とは関係ありません。
  4. 正しい
    本人が無権代理人を相続したとしても、本人は、自分の権利である追認拒絶権を行使することができます(追認を拒絶することができます)。

    この問題とは話がそれますが、
    無権代理人の地位を相続した!というのも事実ですので、無権代理人の責任追及(損害賠償請求)をされる可能性はあります。←無権代理人の責任追及は、改正されていますので、ご注意ください。

解答:2

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