【問4】賃貸借契約の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

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民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問4:問題(賃貸借契約)

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

  1. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
  2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
  3. 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
  4. 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

問4:解答・解説(賃貸借契約)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うことになります。(本文の話)
    上記の青字部分のとおり、
    通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、賃借人は、原状回復義務を負わないことになります。
    なお、例外的な話がありますが、「原状回復義務について特段の合意はないものとする。」と記載されていますので、例外的な話を考える必要はありません。
  2. 誤り
    肢1の解説で、(本文の話)と記載しましたが、以下のただし書き以降の話があります。
    つまり、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由による(賃借人が証明する)!ということであれば、このときにまで、賃借人は、原状回復義務を負いません。
    【賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
  3. 正しい
    「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」など、
    これが、賃貸人が賃借人に対して、敷金を返還すべき時期!ということになります。
    つまり、「賃貸物の返還を受けた!ということであれば、敷金を返還する!(賃貸物の返還が先)」ということになります。
  4. 誤り
    賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務(賃料債務など)を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができません。
    つまり、賃借人のほうからは請求できないことになります。

解答:3

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