【問15】都市計画法の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

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2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題15(都市計画法)の解説です。

問15:問題(都市計画法)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
  2.  市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
  3.  都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
  4.  準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。

問15:解答・解説(都市計画法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされています。
    これに対し、
    本肢は、「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。」となっています。
  2. 正しい
    市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとされています。

    そもそも、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことで、積極的に開発していかない!というものですので、市街地開発事業を定めることができません。
  3. 誤り
    都市計画区域は、市町村が指定ではなく、都道府県(一定の場合には国土交通大臣)が指定することになります。

    なお、都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。

    また、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する!ということになります。
    この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。
  4. 誤り
    準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区の8種類を定めることができます。

解答:2

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