2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題28(媒介契約)の解説です。
問28:問題(媒介契約)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。
ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 |
イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 |
ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 |
エ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問28:解答・解説(媒介契約)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 誤り |
専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から7日以内(休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。 なお、登録しない旨の特約は、無効となります。 ↓ これに対し、 本肢は、「指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き」となっていますので、誤りです。 |
イ | 誤り |
専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、2週間(休業日を含む)に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。 |
ウ | 正しい |
一般媒介契約で明示型の場合、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置は、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければなりません。 |
エ | 誤り |
売買すべき価額又は評価額について意見を述べる場合には、その根拠を明らかにしなければなりませんが、 不動産鑑定士に評価を依頼する必要がある!という規定はありません。 |
解答:1
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