【問29】宅地建物取引士等の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

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2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題29(宅地建物取引士等)の解説です。

問29:問題(宅地建物取引士等)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
  2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
  3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

問29:解答・解説(宅地建物取引士等)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    甲県知事免許を受けていた宅建業者が、乙県内に新たに事務所を設置して宅建業を営む!と記載されていますので、国土交通大臣に免許換えの申請を行う必要があります。
    ここまでは、正しい記述となります。

    しかし、
    免許換えによって受ける新たな免許の有効期間は、「免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間」ではなく、新たな免許の取得日から5年となります。
  2. 誤り
    登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事(乙県知事)は、従前の宅建士証の残存期間を有効期間とする新たな宅建士証を、従前の宅建士証と引換えに交付する必要があります。
    ですので、「有効期間を5年とする宅建士証の交付を受ける」旨の記述が誤りです。
  3. 正しい
    宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証の交付を受けた都道府県知事(甲県知事)に提出しなければなりません。
  4. 誤り
    肢1のとおり、甲県知事免許を受けていた宅建業者が、乙県内に新たに事務所を設置して宅建業を営む!ということであれば、国土交通大臣に免許換えの申請を行う必要があります。

    これに対し、
    本肢は、「事務所を設置」ではなく、「案内所を設置」となっていますので、免許換えは不要となります。

解答:3

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