2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題33(営業保証金)の解説です。
問33:問題(営業保証金)
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
問33:解答・解説(営業保証金)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を増設したときは、当該事務所分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該事務所で事業を開始することができません。
これに対し、
本肢は、「主たる事務所の最寄りの供託所」ではなく、「従たる事務所の最寄りの供託所」となっています。 - 誤り
有価証券のみ又は金銭と有価証券をあわせて営業保証金を供託している宅建業者は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に、新たに営業保証金を供託しなければなりません。←本肢はここの話です。
これに対し、
金銭のみで営業保証金を供託している場合には、遅滞なく、移転する前に営業保証金を供託している供託所に、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。(金銭のみの場合に保管替えの話が登場) - 誤り
免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、宅建業者は、原則として、還付請求権者に対して、6ヵ月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません。
そして、
その期間内に還付請求権者からの申出がなかった場合に、営業保証金を取り戻すことができます。 - 正しい
免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をします。
そして、
宅建業者がその催告を受けた日から1ヵ月以内にその届出をしないときは、宅建業者の免許が取り消されることがあります。(任意!)
解答:4
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