2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題43(宅地建物取引士)の解説です。
問43:問題(宅地建物取引士)
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
問43:解答・解説(宅地建物取引士)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
登録を受けている者が精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出る必要があります。
↓
これに対し、
本肢は、「本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない」と記載されていますので、誤りです。 - 誤り
本肢は、法定講習の話ですが、
(1)試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者
(2)登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を受けようとする者
これらの者は、法定講習を受講する必要はありません。
↓
本肢は、上記(2)の話です。 - 誤り
宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
↓
そして、仮に、提出しなかった!ということであれば、10万円以下の過料に処せられることがあります。
↓
これに対し、
本肢は、50万円以下の罰金と記載されていますので、誤りです。 - 正しい
本肢のとおり、
宅建士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができません。
解答:4
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