2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問10の問題(選択債権)と解答・解説です。
問10:問題(選択債権)
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
問10:解答・解説(選択債権)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
【12月受験組の方は要注意】
この問題は、直前答練2回目の問1の問題とほぼ同じでした。
なお、選択債権はマイナー論点で10月試験で出題されましたので、12月受験組の方は、直前答練2回目の問1は解く必要はありません。
- 誤り
第三者(C)に選択権がある場合に、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者Aに移転することになります。 - 正しい
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者(A)の過失によるものであるときは、債権は、その残存するもの(乙)について存在することになります。 - 誤り
給付の目的を甲とするか乙とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、債務者Aに帰属することになります。 - 誤り
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするものとします。よって、「AとBの両者」ではありません。
解答:2
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