【問27】宅建業免許(1)の問題と解説【2021年(令和3年)10月宅建士試験】

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2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問27の問題(宅建業免許)と解答・解説です。

問27:問題(宅建業免許)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
  2. 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
  3. 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
  5.  

問27:解答・解説(宅建業免許)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    不正手段により宅建業の免許を受けたことにより、免許が取り消されたとしても、
    取消日から5年を経過すれば、免許を受けることができます。(他の欠格要件に該当すれば別ですが・・・)
  2. 誤り
    復権を得れば免許を受けることができます。(5年の話を考える必要はなし!)
  3. 誤り
    高等裁判所に控訴し裁判が係属中!となっていますので、刑が確定していません。
    ですので、免許の欠格要件に該当しません。
  4. 正しい
    宅建業法違反の罰金刑で、5年を経過していませんので、役員は免許の欠格要件に該当することになります。

    そして、
    その役員がいるE社もまた、免許の欠格要件に該当することになります。

解答:4

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