【問14】不動産登記法の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問14の問題(不動産登記法)と解答・解説です。

問14:問題(不動産登記法)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  2. 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
  3. 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  4. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

問14:解答・解説(不動産登記法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
  2. 誤り
    以下の合併の登記は、することができません。
    1)共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
    2)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
    3)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
    4)所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
    5)所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(一定の建物を除く)の建物の合併の登記

    本肢は、1)の話となっています。
  3. 正しい
    登記官は、表示に関する登記について申請があった場合及び職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、不動産の表示に関する事項を調査することができます。
  4. 正しい
    区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます。

解答:2

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