【問11】借地借家法(借地)の問題と解説【2022年(令和4年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問11の問題(借地借家法:借地)と解答・解説です。

問11:問題(借地借家法:借地)

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
  2. 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
  3. 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
  4. 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。

問11:解答・解説(借地借家法:借地)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    本肢は、「建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも」となっていますが、借地権設定者の承諾が必要となります。
  2. 誤り
    転借地上の建物が滅失したときは、転借地権者(転借人)は建物を再築することができます。(肢1の話につながっていく!)
  3. 正しい
    本肢の特約は、借地権者にとって不利な特約ですので、無効となります。
  4. 誤り
    借地権者は、建物買取請求権の行使により、土地・建物の引渡しを拒むことができますが、拒んでいる間の賃料相当額を支払う必要があります。

解答:3

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