【問4】抵当権の問題と解説【2022年(令和4年)10月宅建士試験】

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2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問4の問題(抵当権)と解答・解説です。

問4:問題(抵当権)

A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
  2. Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
  3. 本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
  4. BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

問4:解答・解説(抵当権)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    抵当不動産について所有権を買い受けた第三者(D)が、抵当権者(C)の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者(D)のために消滅します。
  2. 誤り
    本肢は、土地の話であり、本肢の制度(建物明渡猶予制度)は適用されません。
  3. 誤り
    本肢は、「甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない」となっていますが、一括競売は、任意の規定(できる)です。
  4. 誤り
    抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当権消滅請求をできますが、主たる債務者、保証人及びこれらの承継人は、抵当権消滅請求をできません。
    なお、主たる債務者が、物上保証人から抵当不動産を買い受けた場合においても、同じです。

解答:1

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