暗記方法の習得【宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建士試験に合格するためには、最低限、重要論点を暗記しなければなりません。

暗記の重要性は知っているが、暗記が進まなくて、悩んでいる受験生の方が多いです。

宅建士試験は、暗記する量が多いので、地道に繰り返して学習することが大切です。

暗記するには繰り返すしかない

条文・判例を暗記するためには、毎日、毎日、見続ける必要があります。

例えば、皆さんは、芸能人の名前を1人でも言えますか?

言えますよね!では、なぜ、言えるのでしょうか?

名前を言える芸能人をテレビで、何回も見ているからです。

条文や判例も同じで、毎日、見続けることにより暗記することができます。

では、下の条文を見て下さい。

このページのみで、皆さんに、下の条文を暗記して頂きます。見続けることの大切さを分かって下さい。

【宅建業法25条2項,宅建業法施行令2条の4】

営業保証金の供託額は、主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに500万円となる。

暗記を定着させる

ある受験生の方から以下の質問を受けました。

【受験生の方からの質問】

権利関係の学習が終わり、法令上の制限の学習をし始めているのですが、暗記できていたはずの権利関係の事項を忘れてしまいます。どのように学習をすればいいのでしょうか?

受験生の多くの方も、同じ悩みがあるのではないのでしょうか。

人間は、忘れる生き物で、「暗記→忘れる→再暗記→忘れる」の繰り返しです。

例えば、下の条文を暗記できたとしても、3日も経てば忘れます。

【宅建業法25条2項,宅建業法施行令2条の4】

営業保証金の供託額は、主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに500万円となる。

「忘れること」を防ぐためには、条文や判例を理解して暗記して頂ければ、暗記が定着し、忘れにくくなります。

ただ、独学で学習している方にとっては、全条文・判例を理解することは不可能ですし、する必要もありません。

ここで、上記でも言いましたが、毎日、毎日、見続けることで、暗記を定着させる必要があります。

暗記をし、定着させる際には、少し工夫する必要があります。

下の条文を見て下さい。

【宅建業法25条2項,宅建業法施行令2条の4】

営業保証金の供託額は、主たる事務所については、( )円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに( )円となる。 

単純に暗記しなければならない箇所を( )書きにしただけです。すなわち、穴埋め問題形式です。

穴埋め問題形式にすることで、暗記を定着させることができます。

なぜなら、「考える」からです。

  1. 営業保証金の供託額は、主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに500万円となる。
  2. 営業保証金の供託額は、主たる事務所については、( )円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに( )円となる。

1.の場合だと、読むだけで終わり、その結果、暗記が定着しにくく、また、確実に暗記できているか否かも把握しにくいです。

これに対し、2.の場合だと、読むだけでなく、( )の中に何が入るかを考えますよね。

読むことに加え、考えることにより、暗記が定着しやすくなります。また、確実に暗記できているか否かも把握できます。

例えば、英単語を暗記する際、単語帳の片面に日本語訳を書き、その裏面に英単語を書いた記憶があるのではないのでしょうか。これと同じです。

ノート作りが大切

ここで、このページを見ている皆さんには、是非、下の穴埋め問題形式の暗記専用、かつ、復習専用のノートを作って頂きたいです。

【宅建業法25条2項,宅建業法施行令2条の4】

営業保証金の供託額は、主たる事務所については、(1)円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに(2)円となる。 

解答:(1)1,000万(2)500万

ただ、ノートを作るにあたって以下の問題が生じます。

・多くの時間を費やす。

・どの部分を( )書きにするのかが分からない。

・どの部分をノートに記載するのかが分からない。

この問題を解決するために、宅建士合格広場では、復習まとめ集(暗記専用、かつ、復習専用の教材)を販売します。

上記の問題点を解決できない方は、是非、宅建士合格広場の復習まとめ集をご購入下さい。

暗記できているか確認しましょう

皆さん、最初に言っていたことを覚えていますか?

条文を暗記できているかを確かめましょう。

【問題】

(1)、(2)の中に入る言葉は何?

営業保証金の供託額は、主たる事務所については、(1)円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに(2)円となる。 

解答については、上記に記載していますので、ご確認下さい。

どうでしたか?

多くの方は、正解できたと思います。

何度も繰り返し、考えて読むことにより、暗記することができ、暗記を定着させることができます。

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