【宅建業法】媒介契約の種類の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、宅建業法の媒介契約の種類の問題となっています。

媒介契約の種類の問題(宅建業法)

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

解答:正しい

専属専任媒介契約であれば、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができません。

【補足】

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約があります。

そして、一般媒介契約には、明示型と非明示型に分かれ、専任媒介契約は専属型と非専属型に分かれます。

一般媒介契約は、

ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をしても、宅建業者Bにも依頼をすることができます。

つまり、一般媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をしても、それに重ねて、他の宅建業者にも媒介の依頼をすることができる契約のことです。

明示型とは、他の宅建業者に重ねて依頼をしたときに、他の宅建業者を明示する義務がある契約のことです。

非明示型とは、他の宅建業者に重ねて依頼をしたときに、他の宅建業者を明示する義務がない契約のことです。

専任媒介契約は、

ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をした場合、宅建業者Bにも媒介の依頼をすることができません。

つまり、専任媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者に媒介の依頼をすることができない契約のことです。

専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することもできません。

非専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することはできます。

※専属型が専属専任媒介契約、非専属型が、本試験では、専任媒介契約と呼ばれています。

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