媒介契約一問一答

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媒介契約【問題と解説】

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、宅建業法という)の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。

問題1 売買価額の根拠

宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を交付した。Aが、当該書面に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。

【解答・解説】

売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければならないが、書面に限定されているわけではなく、口頭でもよい。

×が正解になります。

問題2 一般媒介契約

宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した。「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。

【解答・解説】

一般媒介契約は、特約により明示型と非明示型に分けられるが、「Bが、A以外の宅建業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めは、明示型のことであり、有効である。

×が正解になります。

問題3 業務処理状況の報告

宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

【解答・解説】

専任媒介契約の場合、2週間に1回以上(専属専任媒介契約の場合、1週間に1回以上)、依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない。「5日に1回報告する」という特約は、この規定の範囲内であるため有効となる。

×が正解になります。

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