【宅建業法】営業保証金の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、宅建業法の営業保証金の問題となっています。

営業保証金の問題(宅建業法)

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

解答:正しい

宅建業者A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90です。

【補足】

営業保証金の供託については、現金に限定されておらず、一定の有価証券(株式を除く)でも行うことができます。

一定の有価証券で営業保証金を供託する!ということになりますと、評価額という話が出てきます。

評価額は、以下のとおりです。

  1. 国債証券⇒額面金額

  2. 地方債証券、政府保証債証券⇒額面金額の90%

  3. 一定の有価証券(手形、小切手、株券は除く)⇒額面金額の80%

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