【所得税等】軽減税率の特例の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、所得税等の軽減税率の特例の問題となっています。

軽減税率の特例の問題

次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

解答:誤り

「譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。」が、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用要件とされています。

【補足】

一定の居住用財産を譲渡した場合に、税率が軽減されることになります。

これが、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例ですが、

この特例の規定を受けるための主な要件は、下記のとおりです。

  1. 「現に自己の居住の用に供している家屋」を譲渡していることか「家屋とともに敷地」を譲渡することか、「以前に居住の用に供していた家屋を居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡していること。つまり、居住用財産を譲渡していることです。
  2. 配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁関係者等に居住用財産を譲渡していないこと。
  3. 家屋と敷地の両方が、譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
  4. 譲渡した年の前年、前々年において、この特例の適用を受けていないこと。

※所有期間10年超の居住用家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、主としてその居住の用に供していると認められる1つの家屋だけが、軽減税率の特例の適用を受けることができます。

上記の特例の適用を受ければ、税率が軽減されますが、

この特例の適用を受けるときの税率は、譲渡所得金額(3,000万円特別控除後の金額)のうち6,000万円以下の部分については、所得税は、10%となります。←ここが軽減!

また、6,000万円を超える部分については、所得税は、15%となります。

※上記の税率は、復興特別所得税を考慮していません。

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