【建築基準法】建蔽率の適用除外の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、建築基準法の「建蔽率の適用除外」の問題となっています。

建蔽率の適用除外の問題(建築基準法)

次の記述は、建築基準法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。

解答:正しい

防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る)内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されません。

【補足】

下記のいずれかに該当する建築物には、建蔽率の制限が適用されません。つまり、敷地いっぱいの建築が可能になるということです(建蔽率100%)。

  1. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内、かつ、防火地域内にある耐火建築物等
  2. 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
  3. 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

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