住宅金融支援機構法テキスト

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下、住宅金融支援機構といいます)は、一般の金融機関による住宅資金の貸付けの支援等のために、平成19年4月1日に、発足された政府全額出資の機関です。そして、住宅金融支援機構についての法律を独立行政法人住宅金融支援機法といい、この法律について、見ていきます。

住宅金融支援機構の目的

住宅金融支援機構の目的は、下記のとおりです。

  1. 一般の金融機関による資金融通のための支援
  2. 一般の金融機関による資金融通の補完
  3. 良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供

住宅金融支援機構の業務

上記の目的を達成するために、住宅金融支援機構は、下記の業務を行っていきます。

資金融通のための業務

資金融通のための業務とは、下記の業務のことです。

 

証券化支援業務(買取型)

金融機関の融資する住宅ローン債権を機構が購入していく業務です。具体的な、買取型の流れは、下記の手順となります。

  1. 金融機関は、顧客から一定の基準を満たす長期・固定金利の住宅ローンの申し込みを受け、融資していきます。
  2. 住宅金融支援機構は、一定の基準を満たす長期・固定金利の住宅ローン債権を金融機関から購入します。
  3. 住宅金融支援機構は、担保目的のために、購入した住宅ローン債権を信託銀行等に信託していきます。
  4. 信託した住宅ローン債権を担保として、住宅金融支援機構は、MBS(資産担保証券)を発行し、投資家から、MBSの代金を受け取ります。
  5. 住宅金融支援機構は、MBSの代金により、住宅ローン債権の購入代金を金融機関に支払っていきます。

【補足】

  1. 金融機関とは、銀行のみならず、保険会社、信用組合、農業協同組合等も含まれます。下記、証券化支援業務(保証型)も同様です。

  2. 上記の一定の基準とは、「貸付期間が、原則、15年以上35年以下であること。つまり、フラット35。(長期優良住宅の場合には、36年以上50年以下。つまり、フラット50)」、「申込者本人やその親族が居住するための住宅(新築か中古かは問いません。)の建設、取得等(住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得・住宅の購入に付随する改良も含みます。)のための貸付であること」、「取得等する住宅の床面積が、1戸建ての場合には、70平方メートル以上、共同住宅の場合には、30平方メートル以上であること」等のことです。

証券化支援業務(保証型)

住宅金融支援機構は、民間金融機関が上記、証券化支援業務(買取型)の基準を満たす長期・固定金利の住宅ローン(その信託の受益権を含みます)を担保として発行した債券等に係る債務の支払いにつき、投資家に対し期日どおりの元利払い保証を行っていきます。

【補足】

買取型と異なり、住宅金融支援機構は、債券を発行するのではありません。

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