【国土利用計画法】事後届出の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、国土利用計画法の事後届出の問題となっています。

事後届出の問題(国土利用計画法)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aが勧告に従わなかった場合、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

解答:誤り

都道府県知事等は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるのであって、「公表しなければならない」のではありません。

【補足】

土地の利用目的について、勧告することができます。

ですので、土地の利用目的以外の項目については、勧告することができません。

勧告は、事後届出日から3週間以内にする必要があります。

なお、延長も可能ですが、どれだけ延長することができるのか?については、3週間以内で決める必要があります。

例えば、勧告を受けたのに、その勧告に従わなかったとします。

この場合、

勧告の内容等が公表されることがあります。(義務ではなく任意)

しかし、

罰則はなく、また、契約自体も無効になるわけではありません。

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