教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
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代理人の行為能力(民法解説)
下記の条文を見ていきます。
【条文】 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 |
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制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)であっても代理人になることができます。
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例えば、AがBに代理権を授与し、代理人Bが、その代理権の範囲内でCから建物を購入する契約を締結したとします。
この場合、AC間で契約が成立することになります。(代理行為の効果は、本人に帰属する)
つまり、
代理人Bは、利益を受けることはありませんが、不利益を受けることもありません。
不利益を受けない!ということは、Bを保護する必要はありません。
保護する必要がないのであれば、
Bが制限行為能力者であっても、問題はありません。
ただし、Bは、代理行為だとしても、意思表示をしているのは事実ですので、意思能力は必要となります。
次は、流れにそって解説します。
Aは、土地を売却したいと思っています。
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Aは、未成年者Bに「土地を売却してくれ!」という代理権を授与しました。
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Bは、「Aの代理人です!」と伝えたうえで、Cに対して土地を売却しました。
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その後、Cは、Bが未成年者であることを知った。
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この場合、Cは、Bが未成年者であることを理由に取り消すことができるのか?
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未成年者(制限行為能力者)であっても、代理人になることができます。
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ですので、Cは、Bが未成年者であることを理由に取り消すことができません。
次は、以下の部分の解説をします。
「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」
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上記で見てきました規定によれば、
制限行為能力者でも任意代理人になることができるだけでなく、法定代理人にもなることができます。
任意代理の場合であれば、本人が、あえて、制限行為能力者を代理人にしています。
つまり、本人が制限行為能力者である代理人を選んでいるわけですから、選ぶ行為自体を否定することはできません。
これに対し、
法定代理、例えば、被保佐人である親が、自分の子供(未成年者)の親権者として、子供が所有する不動産の売却を代理する場合です。
この場合、本人(子供)が代理人を選んでいるわけではありませんので、問題が生じる可能性があります。(子供が不利益を生じる可能性がある!)
そこで、
制限行為能力者(子供)を保護しよう!という観点で、以下の規定が用意されています。
「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」
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つまり、取消しも可能!ということになります。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
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解答:誤り
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができます。
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