【民法】通謀虚偽表示の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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今回は、民法の通謀虚偽表示の問題となっています。

通謀虚偽表示の問題(民法)

次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法94条2項の第三者に該当する。

解答:誤り

民法94条2項において、「通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できない。」と規定されています。

そして、

仮装名義人(B)に金銭を貸し付けた一般債権者(C)は、民法94条2項の第三者に該当しないことになります。

【補足】

民法94条2項において、「通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できない。」と規定されています。

民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人(相続人など)以外の者であって、虚偽表示の外形を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者のことです。

例えば、Aが自己所有の土地をBに仮装譲渡し、CがBに対して、お金を貸していたとします。

この場合、単なる一般債権者Cは、民法94条2項の第三者に該当しないことになります。

少しだけ理由を説明しますが、理由は覚える必要はありません。

仮に、仮装譲渡前に、CがBにお金を貸していた場合には、「新たに法律上の利害関係を有するに至った!」とはいえませんし、

仮に、仮装譲渡後に、CがBにお金を貸していたとしても、「土地があるから、お金を貸した!」とはいえません。

ですので、一般債権者Cは、民法94条2項の第三者(虚偽表示によって生じた外観に基づいて、新たな、法律上の利害関係をもった者)に該当しないことになります。

これに対し、

お金を貸す際に、担保として、土地に抵当権を設定する場合には、「土地を担保としているからこそ、お金を貸している。」といえます。

ですので、

仮装譲渡された不動産に抵当権を設定した抵当権者は、民法94条2項の第三者(虚偽表示によって生じた外観に基づいて、新たな、法律上の利害関係をもった者)に該当することになります。

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