【問43】媒介契約問題と解説【2017年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問43の問題(媒介契約)と解説を掲載しています。

媒介契約

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

【解答・解説】

ア.正しい
専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、2週間(休業日を含む)に1回以上、報告する義務があります。
媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地建物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。(平成29年改正)

 

イ.誤り
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。例えば、当事者間で4ヵ月と定めた場合においても、3ヵ月となります。
依頼者からの申出がない限り、更新することはできません。当事者間で、有効期間満了に伴い、有効期間を自動的に更新する旨の特約を定めていたとしても、その特約は、無効になります。たとえ、Bが宅建業者である場合においても同じです。

 

ウ.誤り
専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から7日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。そして、指定流通機構に登録されると、その宅建業者は、指定流通機構が発行する登録を証する書面(法第50条の6に規定する登録を証する書面)を受け、その書面を、遅滞なく、依頼者に引き渡す必要があります。
本問では、「Bに提示しなければならない。」旨の記述が誤りです。

 

エ.誤り
宅建業者は、国土交通大臣の定める報酬限度額を超えて報酬を受領することはできません。
しかし、依頼者の特別の依頼によって行なう特別の費用、例えば、広告費用や遠隔地における現地調査等に要する費用については、事前に、依頼者の承諾があることにより、別途、受領することができます。
本問の「指定流通機構への情報登録費用」については、Bに請求することができません。

A.1

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