令和6年(2024年)宅建士試験~間違った知識に基づく勉強はダメ

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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皆さんの質問などを見ていますと、

間違った知識に基づいて勉強をしている方が多いんだな!と正直に思います。

このままでは、ある程度の点数を取ることができたとしても、合格点までは厳しいです。

是非、令和6年(2024年)宅建士試験合格に向けて適切な知識に基づいて勉強をしてください。

勉強:注意点

テキスト編:間違っていませんか?

特に、独学で勉強している人は、テキストのどこを覚えるのか?

ここで悩みます。

ここを間違えると、合格点には届きません。

どこを覚えればよいのか分からない人は、過去問に頼ることになります

そして、過去問とかぶる部分だけが、テキストで覚えるべき部分と考えていきます。

これは、間違いです。

★なぜ間違っているの?

未出題の改正部分は出題されないのでしょうか?

過去の宅建士試験でも、タワーマンションの話(固定資産税の部分、なお、固定資産税だけの話ではないですけど)、幼保連携型認定こども園の話(建築基準法の部分)、インスペ(宅建業法の部分)などの改正論点が出題されています

2020年宅建士試験でも、根保証(民法)、委任(民法)、錯誤(民法)、防火床(建築基準法)などの改正論点が出題されています

2021年宅建士試験でも、債権譲渡(民法)、配偶者居住権(民法)、ハザードマップ(宅建業法)などの改正論点が出題されています。

2022年宅建士試験でも、制限行為能力者(民法)、災害レッドゾーン(都市計画法)などの改正論点が出題されています。

2023年宅建士試験でも、配偶者居住権(民法)、電磁的方法(宅建業法等)、景表法などの改正論点が出題されています。

2024年(令和6年)宅建士試験でも、必ず、改正論点が出題されます。

つまり、過去問とかぶる部分だけが重要!と勘違いしてしまいますと、重要な改正論点を網羅したテキストを確実に押さえた方とは、この時点で差をつけられることになります。

もちろん、重要な改正論点などを記載していないテキストもあります

お持ちの過去問以外の過去問部分は出題されないのでしょうか?

多くの方が、市販の過去問(〇年度分)を購入していると思いますが、〇年度以外の部分も、当然、本試験で出題されています。

つまり、〇年度分の過去問とかぶる部分だけが重要!と勘違いしてしまいますと、〇年度以外の部分も網羅したテキストを確実に押さえた方とは、この時点で差をつけられることになります。

もちろん、〇年度分以外の部分を網羅していないテキストもあります。

★テキストの全てを押さえる必要があるの?

これは、テキストによります。

効率よく合格っていうスタンスで、絞っているテキスト(本試験頻出部分を中心で、要点整理みたいなもの)もありますが、このテキストであれば、全て押さえる必要があります。

なお、受験生のレベルが上がってきた今の宅建士試験では、絞り過ぎているテキストはお勧めできません。(←合格に必要な知識が習得できるのかが不明!)

なお、絞り間違えているテキストは、問題外です。

一方、

受験生には、面倒で嫌われがちなのですが、

宅建士合格広場のテキストと同様、絞り過ぎていないテキストもありますが、

このテキストの場合には、細かい説明部分なども当然ありますので、ここを覚えてください!ということは、難しいです。(赤字や太字部分だけでは、不十分です)

それでは、受験生の方が困りますので、

宅建士合格広場では、覚えるべき論点を記載した復習まとめ集(←絞り過ぎてはいません)を作成しました。

皆さんには、復習まとめ集に記載している論点を覚えて頂きます

当然、復習まとめ集に記載している論点の意味合いを知る必要があります。

そこで登場するのが、テキストと復習まとめ集ポイント解説です。

つまり、テキストは、覚えるものではなく参考書として使っていきます。

過去問編:間違っていませんか?

上記のテキスト編でも記載しましたが、

〇年度分以外の部分も本試験で出題されていますので、〇年度分の過去問さえすれば合格することができる!というのは、間違いです

もちろん、テキストなども押さえていれば、話は別ですが。(←テキスト編に記載済み)

このページをお読みになられている方は、〇年度分の過去問だけが重要!と思わないでください。

面倒臭いことですが、

テキストを押さえてください。そして、テキストに記載している論点を押さえているのかどうかを確かめるために、過去問を解く!という形です。

もちろん、どのような形で出題されているのかを知るため、また、具体例を知るために、過去問を使っていくことは、良い使い方です。

以前に購入した過去問を使ってはいけません!

ここは、改正民法です。本当に大幅に変わります。

これによって、使えなくなる部分も出てきます。

使えなくなる部分と使える部分を見分けることが出来るのであれば使って頂いて問題ないのですが、リスクが高いです。

また、民法だけでなく、建築基準法、宅建業法、税金関連なども改正されますので、ご注意ください。

なお、宅建士合格広場の問題集は、改正済みですので、ご安心ください。

他にも気をつけて頂きたい部分がありますが、このページでは以上とします。

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